不動産管理会社の活用

 所得税は累進課税となっているので、管理会社を作って、所得の高い方から低い方へ所得を移転すれば、税額合計を下げることができます。
 
移転する方法は下記の通りですが、会社として実態のともなっていない場合(管理業務の実在性がない場合)は、税務上否認されることがありますので注意が必要です。
 
(1)管理委託方式
まず、賃貸の管理をおこなう管理会社を設立し,管理をその管理会社に委託します。 管理会社に収入が入るので、自分の配偶者などを役員にして給与を支払います。
そうすることによって、オーナーの収入が分散されることになりますので、所得税・住民税が安くなります。
 
(2)一括賃貸方式
管理だけを委託するのではなく、建物全てを設立した管理会社に賃貸します。
管理会社は第3者へ転貸します。その代わりに、管理会社は空き室などのリスクも背負うことになります。
 
そのため、管理委託方式に比べ、管理料は高くなります。
 
(3)不動産保有方式
個人所有の建物を法人に売却する方法です。
土地の所有者はそのままにしておき、法人は個人に対して地代を支払います。
売買物件の収支から支払い地代を差し引いた額が、法人の所得となります。
 
 
このように、多くの所得を法人に移転できる可能性があります。
しかし、所有権移転にはコストがかかってしまいます。
 
実際に管理業務を行っていても、管理の内容に比べて管理料や給与が高額な場合は、意図的な所得分散と見られて、税務署から否認されることもあります。



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