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不動産の相続

相続財産に不動産がある場合には、何かとトラブルが発生しがちです。
当事務所では、相続に詳しい税理士等の専門士業と連携し、不動産に関するご相談を扱っております。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
 
(1)遺産分割について
遺言がなく、相続人が複数いるのであれば、遺産を取得するためには遺産分割協議(遺産をどのように分けるかについての法定相続人全員による話し合い)を成立させることが必要です。
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(2)不動産の相続の流れ
不動産・土地相続手続きの全体的な流れをご紹介します。
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(3)不動産相続に必要な書類
不動産を相続する場合には、手続の流れに沿って必要な書類を集めて進めていきます。
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(4)事業的規模のメリット
事業的規模として認められる場合、不動産収入として所得税等の申告をする場合でも有利になるポイントがあります。
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(5)不動産管理会社の活用
所得税は累進課税となっていますので、管理会社を作って、所得の高い方から低い方へ所得を移転すれば、税額合計を下げることができます。
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(6)小規模共済のメリット
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
個人事業主や小規模企業等の会社役員が廃業・退職した際に共済金等が支払われます。
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(7)譲渡税の計算
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
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(8)固定資産税について
土地や家屋の所有者が死亡し、所有名義を変更する場合には、法務局で相続登記をしなければなりません。
亡くなられた年の12月31日までに手続きを済まされますと、翌年度から固定資産税の納税義務者が変更になります。
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