賃借人から値下げを求められたら

 大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて賃料が高い場合、賃借人から値下げを請求されることがあります。
 
値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行います。
話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。
 

賃料値下げの流れ

  • 値下げを請求
  • 話し合い
  • まとまらない場合、調停
  • 裁判
 
値下げ要求が認められるには、下記のような条件が必要です。
  • 土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
  • 周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い場合
  • 土地建物の価格が急落したとき



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