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賃料7万5000円、7カ月分の滞納の状況でご相談を受け、訴訟を提起後、建物の明渡しを実現した事例

<事案>

 依頼者は、店舗付きの建物を長年にわたり貸していましたが、賃借人は近年になって賃料を滞納し始め、当事務所に相談に来られた時点では、7カ月分の滞納の状況でした。

 依頼者は、賃料が未払いとなる状況が続くのであれば、賃貸借契約を解除し、早めに建物を明け渡してもらうことを希望していました。


<解決に至るまで>

 当事務所は、期限までに未払い賃料を全額一括で支払わなければ、賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを求めるという内容の内容証明郵便を送付しましたが、期限までに、未払い賃料の支払いはありませんでした。 そこで、受任から約1か月後には、建物の明渡しと未払い賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。

 訴訟では、未払い賃料を分割で返済する代わりに賃貸借契約を継続してほしいという賃借人からの申し出や、裁判所からの和解勧告もありましたが、賃借人の資力や従前からの対応を考えると、和解をしても未払い賃料の返済は見込めず、事案の解決にはならないと判断し、あくまで明渡しを認める判決を求めました。

 その結果、賃借人から、建物から退去する方策を検討したいとの連絡があり、最終的に、2カ月間の明渡猶予期間を設け、その間の賃料の支払いを免除する代わりに、2カ月後までに建物から退去し、明渡しを完了させるという内容で和解が成立しました。


<解決のポイント>

・訴訟を提起し、適切な対応を取ったことにより、早い段階で建物の明渡しを実現させることができたこと。



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