「居住用平屋」を、「土地有効利用目的」で明け渡し請求した事案

事案の概要

 ある土地のオーナーが、建設会社に、所有地に建物を建築させ、建築した建物を、建設会社の子会社が、一括借り上げして管理を行う形態での不動産経営を行っていたが、利用予定地上の一軒は、高齢の生活保護受給者で、耳も遠く、立ち退きの提案についても、自分は先が短いから、死ぬまでここに住みたいとの意向を変えず、交渉は暗礁に乗り上げたことから、ご依頼を受けたケース。
 

受任後の経過

 事情を聞くと、本件賃貸借契約は、家賃は月額約3万円であるが、すでに法定更新となってから長い年月(20年以上)が経過し、当初契約書も紛失していた。

 そこで、まずは借り主の意向を確認することにしたが、知らない人からの通知は全て受領を拒絶するという対応とのことであったため、オーナーにお願いして借り主を呼び出してもらい、対面して事情を聞くこととした。

 面談に際して、予め退去の合意書は作成し、当日の話の流れによっては、そのまま書面に署名してもらうことも出来るように準備して面談に備えた。

 面談し、話を聞くと、オーナーとの関係はこれまで良好であったため、オーナーに迷惑をかけるつもりはない、という対応であった。

 そこで、もし借り主が死亡した場合、見寄が無いことから、後の処理にだいぶ苦労することになる、という話を説明し、また、同じような家賃の物件を、建設業者において確保すること、転居の手伝いをすること等を説明したところ、その場で退去の同意書に署名をしていただくことになった。

 その後、建設会社の協力のもと、合意に従って無事退去が完了した。
 

ポイント

 裁判を行うと、立ち退き料を支払っても退去が認められない可能性がある事案であり、交渉が決裂した場合、相続発生まで待つという選択肢をオーナーが理解していたため、弁護士が交渉に入ることが出来た。
オーナーと借り主との関係が良好な事案であったため、借り主の不安を除去することや、オーナーも困ることを説明することで、退去の合意を取り付ける異が出来た。

 跡地にマンションを建設する予定の建設会社が全面的に協力し、転居先の手配から転居まで手配したため、スムーズに進めることが出来た。

 

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