立退き・明け渡し請求の流れ

 賃借人が賃料を支払ってくれない、賃借人以外の人が住んでいるようだ、もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・。
 いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明け渡しを実現させることはできません。
 たとえ滞納者であっても、また、契約を解除した後であっても、大家さんが無断で建物内に立ち入ることは、原則として違法であり、損害賠償や、刑事処罰を受ける可能性があります。
   しかし、きちんと、法律にしたがった手続を行えば、問題を解決することが出来ます。
 未払い賃料の請求や明け渡し手続の問題については、弁護士にご相談下さい。
 

物件の調査

まずは物件の現況を調査します。物件の調査は、その後に予定している手続の準備のために必要です。
特に、実際にその物件に住んでいる者は誰か、これを誤ると、訴訟が無駄になる可能性もあります。
よく分からない状況であれば、占有移転禁止の仮処分を申し立てる必要があります。

また、以前経験したケースでは、敷地内に、勝手に建物が建てられていたケース、一部無断改築されて、建物の改築スペースに、所有者が把握していなかった会社が介入していたケースなどがございます。

内容証明による催告・交渉

調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
 
まずは内容証明郵便の送付によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合い・交渉を開始します。

占有移転禁止の仮処分

賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいる、という場合がよくあります。
 
このような場合、占有者は物件の明け渡しを妨害するために、わざと、占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。
 
明け渡しの判決を得る前に他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
 

賃料請求・明け渡し訴訟

賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいは、そもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。
 
裁判の判決に基づく明け渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。
手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心・安全です。
 

強制執行

勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明け渡しさない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明け渡しを行います。
 
強制執行による明け渡し手続が完了すれば、すべて終了です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談下さい。



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